在学生の方へ 全学科 共通

1.【社会福祉主事任用資格課程】

《社会福祉主事とは》

社会福祉法第18条および第19条において、その資格が定義づけられている任用資格(公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格)であり、都道府県、市町村に設置された福祉事務所のワーカー等として任用されるための資格です。また、各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準用されています。

なお、資格取得の方法については、各自入学した年度の『学生便覧』をご参照ください。
※社会福祉学科の学生は全員取得可能な資格であるため、学生便覧には記載がありません。